消費税の免税期間

法人設立後の一定期間、消費税の納税義務が免除される制度。

基本ルール

期間は「2年」ではなく「2期」

消費税の免税期間は「設立から2年間」ではなく「設立から2期」。1期目が短いと、免税メリットが減ってしまう。

例:

このため、決算期は戦略的に決める必要がある。

条件

以下の条件を満たす場合、2期目まで免税事業者となる。

法人成りでの活用

個人事業主として課税事業者になった後に法人成りすると、再び免税期間を得られる。

個人事業: 課税事業者(消費税を納税)
  ↓
法人設立
  ↓
法人: 免税事業者(2期は消費税納税なし)

売上が1000万円を超える事業者にとって、法人成りの大きなメリットの一つ。

免税期間を最大化する戦略

  1. 設立日から遠い月を決算期にする
  2. 資本金を1000万円未満にする
  3. 1期目上半期の売上を1000万円以下に抑える(可能なら)

課税事業者になるタイミング

3期目以降は、前々期の課税売上高が1000万円を超えていれば課税事業者になる。消費税の申告・納税が必要になる。

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