消費税の免税期間
法人設立後の一定期間、消費税の納税義務が免除される制度。
基本ルール
期間は「2年」ではなく「2期」
消費税の免税期間は「設立から2年間」ではなく「設立から2期」。1期目が短いと、免税メリットが減ってしまう。
例:
- 4月1日設立、決算月3月 → 1期目は約12ヶ月
- 4月1日設立、決算月4月 → 1期目は1ヶ月のみ
このため、決算期は戦略的に決める必要がある。
条件
以下の条件を満たす場合、2期目まで免税事業者となる。
- 資本金が1000万円未満
- 特定期間(1期目の上半期)の課税売上高が1000万円以下
法人成りでの活用
個人事業主として課税事業者になった後に法人成りすると、再び免税期間を得られる。
個人事業: 課税事業者(消費税を納税)
↓
法人設立
↓
法人: 免税事業者(2期は消費税納税なし)
売上が1000万円を超える事業者にとって、法人成りの大きなメリットの一つ。
免税期間を最大化する戦略
- 設立日から遠い月を決算期にする
- 資本金を1000万円未満にする
- 1期目上半期の売上を1000万円以下に抑える(可能なら)
課税事業者になるタイミング
3期目以降は、前々期の課税売上高が1000万円を超えていれば課税事業者になる。消費税の申告・納税が必要になる。