法人成り
個人事業主が法人(株式会社や合同会社)を設立し、事業を法人に移行すること。
主な動機
節税目的
所得税は累進課税で最高45%(+住民税10%)に達するのに対し、法人税率は一定(中小企業の場合、所得800万円以下で約15%、800万円超で約23%)。一定の所得を超えると、法人化したほうが税負担が軽くなる。
一般的な目安は「売上800〜1000万円」「所得500〜600万円」とされるが、業種や経費率によって変わる。
消費税の免税期間の活用
法人設立後の2期は消費税の納税義務が免除される(資本金1000万円未満の場合)。個人事業で課税事業者になったタイミングで法人成りすれば、再び免税期間を得られる。
責任の所在の明確化
個人名義でサービスを公開すると、利用規約やプライバシーポリシーに個人名を載せることになる。法人名義にすることで、責任の所在を明確にしつつ、個人のプライバシーも守れる。
取引先の拡大
大企業やエンタープライズ契約では「法人格がないと契約できない」というケースがある。法人を持つことで、ビジネスチャンスの機会損失を防げる。
法人形態の選択
一人法人の場合、実務上の手間はほぼ変わらない。将来の資金調達や社会的信用を重視するなら株式会社、コストを抑えたいなら合同会社という判断になる。
移行時の注意点
帳簿は別物
個人事業の帳簿と法人の帳簿は完全に別物。個人事業は廃業日で締め、法人は設立日から新規スタートする。会計ソフトも法人用に新しく契約する必要がある。
不動産所得との分離
不動産を所有している場合、事業所得は法人に移行できても、不動産所得は個人として確定申告を継続する必要がある。不動産自体を法人に移すことも可能だが、譲渡所得税や登録免許税などのコストがかかる。
役員報酬の設定
自分の法人から受け取る報酬は「役員報酬」として扱われる。役員報酬は年度途中での変更が原則できず、事業年度の開始から3ヶ月以内に決定する必要がある。
社会保険の扱い
法人の代表取締役として役員報酬を受け取る場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生する。役員報酬を0円にすれば加入義務はなくなる。
別の会社に勤務しながら自分の法人の代表を兼務する場合は、二以上事業所勤務の手続きが必要になる。
設立後にやること
- 税務署への届出(法人設立届、青色申告承認申請など)
- 年金事務所への届出(社会保険加入)
- 法人口座の開設
- 取引先への契約切り替え連絡