法人成り

個人事業主が法人(株式会社や合同会社)を設立し、事業を法人に移行すること。

主な動機

節税目的

所得税は累進課税で最高45%(+住民税10%)に達するのに対し、法人税率は一定(中小企業の場合、所得800万円以下で約15%、800万円超で約23%)。一定の所得を超えると、法人化したほうが税負担が軽くなる。

一般的な目安は「売上800〜1000万円」「所得500〜600万円」とされるが、業種や経費率によって変わる。

消費税の免税期間の活用

法人設立後の2期は消費税の納税義務が免除される(資本金1000万円未満の場合)。個人事業で課税事業者になったタイミングで法人成りすれば、再び免税期間を得られる。

責任の所在の明確化

個人名義でサービスを公開すると、利用規約やプライバシーポリシーに個人名を載せることになる。法人名義にすることで、責任の所在を明確にしつつ、個人のプライバシーも守れる。

取引先の拡大

大企業やエンタープライズ契約では「法人格がないと契約できない」というケースがある。法人を持つことで、ビジネスチャンスの機会損失を防げる。

法人形態の選択

主に株式会社合同会社の選択肢がある。

一人法人の場合、実務上の手間はほぼ変わらない。将来の資金調達や社会的信用を重視するなら株式会社、コストを抑えたいなら合同会社という判断になる。

移行時の注意点

帳簿は別物

個人事業の帳簿と法人の帳簿は完全に別物。個人事業は廃業日で締め、法人は設立日から新規スタートする。会計ソフトも法人用に新しく契約する必要がある。

不動産所得との分離

不動産を所有している場合、事業所得は法人に移行できても、不動産所得は個人として確定申告を継続する必要がある。不動産自体を法人に移すことも可能だが、譲渡所得税や登録免許税などのコストがかかる。

役員報酬の設定

自分の法人から受け取る報酬は「役員報酬」として扱われる。役員報酬は年度途中での変更が原則できず、事業年度の開始から3ヶ月以内に決定する必要がある。

社会保険の扱い

法人の代表取締役として役員報酬を受け取る場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生する。役員報酬を0円にすれば加入義務はなくなる。

別の会社に勤務しながら自分の法人の代表を兼務する場合は、二以上事業所勤務の手続きが必要になる。

設立後にやること

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