役員報酬

法人の役員(取締役、代表取締役など)が会社から受け取る報酬。従業員の給与とは税務上の扱いが異なる。

特徴

原則として変更不可

役員報酬は年度途中での変更が原則できない。税務上、損金算入が認められるのは「定期同額給与」(毎月定額)のみ。

変更が認められるのは以下の場合:

社会保険料の発生

役員報酬を受け取る場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生する。報酬額に応じて保険料が決まる。

役員報酬を0円にすれば、社会保険への加入義務はなくなる。

源泉徴収の対象

役員報酬は給与所得として扱われ、源泉徴収の対象になる。会社が源泉徴収して税務署に納付する。

設定戦略

法人税と所得税のバランス

所得税は累進課税で最高45%(+住民税10%)、法人税は一定(中小企業の場合、所得800万円以下で約15%、800万円超で約23%)。トータルの税負担が最小になるように調整する。

社会保険料の影響

役員報酬が増えると社会保険料も増える。社会保険料は報酬の約30%(会社負担+個人負担)。高額な役員報酬は社会保険料の負担も大きい。

二以上事業所勤務との関係

自分の法人で役員報酬を受け取りながら、別の会社で働く場合:

役員報酬を0円にすることで、シンプルに運用できる。

決定手続き

  1. 株主総会で決定(一人会社なら自分で決める)
  2. 議事録を作成
  3. 事業年度の開始から3ヶ月以内に実施

関連概念