合同会社
2006年の会社法改正で導入された会社形態。株式を発行せず、出資者(社員)が直接経営に参加する。
特徴
低コストでの設立
株式会社に比べて設立費用が安い。約6〜10万円で設立可能。
- 登録免許税: 6万円(資本金の0.7%、最低6万円)
- 定款印紙税: 4万円(電子定款の場合は不要)
- その他(印鑑作成、謄本取得など)
柔軟な意思決定
株主総会や取締役会といった機関が不要。社員の合意で意思決定できる。
決算公告義務なし
株式会社と異なり、決算内容を公告する義務がない。ランニングコストが抑えられる。
デメリット
社会的認知度
「合同会社」という形態がまだ十分に浸透していないため、取引先によっては「株式会社じゃないと契約できない」と言われることがある。ただし、AppleやAmazonの日本法人が合同会社であることから、認知度は上昇中。
資金調達の制約
株式を発行できないため、株式による資金調達ができない。投資家から出資を受ける場合は、株式会社への組織変更が必要。
株式会社との比較
| 観点 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 設立費用 | 約6〜10万円 | 約20〜25万円 |
| 社会的信用 | やや劣る | 高い |
| 意思決定 | 柔軟 | 株主総会が必要 |
| 資金調達 | 株式発行できない | しやすい |
| 決算公告義務 | なし | あり |
一人法人での選択
一人法人として運営する場合、株式会社と合同会社の実務上の手間はほぼ変わらない。
- エンタープライズ契約を視野に入れる場合: 株式会社
- コストを抑えたい場合: 合同会社
- 将来的に資金調達の可能性がある場合: 株式会社
という判断になる。