二以上事業所勤務

複数の事業所(会社)から報酬を得ている場合の社会保険の取り扱い。

基本ルール

複数の会社から給与や報酬を受け取る場合、それぞれの会社で社会保険に加入する必要がある。ただし、保険料は全ての報酬を合算して計算される。

手続き

「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出する。

保険料の按分

合算した報酬額から保険料を算出し、各事業所の報酬割合に応じて按分する。

例:

法人成りでの活用

自分の法人で役員報酬を受け取りながら、別の会社で働く場合:

パターン1: 両方から報酬を受け取る

パターン2: 自分の法人で役員報酬0円

役員報酬を0円にすれば、法人での社会保険加入義務がなくなる。法人は「箱」として維持しつつ、メインは会社員という働き方が可能。

注意点

勤務先の就業規則

これらに抵触しないか確認が必要。

確定申告

複数の給与所得がある場合、年末調整だけでは済まない。確定申告が必要になる。

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