二以上事業所勤務
複数の事業所(会社)から報酬を得ている場合の社会保険の取り扱い。
基本ルール
複数の会社から給与や報酬を受け取る場合、それぞれの会社で社会保険に加入する必要がある。ただし、保険料は全ての報酬を合算して計算される。
手続き
「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出する。
保険料の按分
合算した報酬額から保険料を算出し、各事業所の報酬割合に応じて按分する。
例:
- A社から月30万円
- B社から月20万円
- 合計50万円で保険料を計算
- A社負担: 60%、B社負担: 40%
法人成りでの活用
自分の法人で役員報酬を受け取りながら、別の会社で働く場合:
パターン1: 両方から報酬を受け取る
- 二以上事業所勤務届が必要
- 報酬を合算して保険料を計算
- 手続きが煩雑
パターン2: 自分の法人で役員報酬0円
- 別の会社の社会保険だけでOK
- 二以上事業所勤務届は不要
- シンプルに運用できる
役員報酬を0円にすれば、法人での社会保険加入義務がなくなる。法人は「箱」として維持しつつ、メインは会社員という働き方が可能。
注意点
勤務先の就業規則
- 副業禁止規定
- 役員兼務禁止規定
- 競業避止義務
これらに抵触しないか確認が必要。
確定申告
複数の給与所得がある場合、年末調整だけでは済まない。確定申告が必要になる。